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生命共済制度(ひょうたん共済制度)
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 保険期間は1年で自動更新、割安な掛金で、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
- 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
- 商工会議所(商工会)独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。
ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。 - 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(直審3-8)
特定退職金共済制度
◆参考◆ 特定退職金共済制度は商工会議所(商工会)が所轄税務署長の承認を得て自ら行う事業です。
従業員の退職金準備にご活用いただけます。
- 毎月定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
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小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業を廃業したり、退職された場合等に共済金を受け取れる、事業主や会社役員のための退職金制度です。
経営セーフティ共済制度(中小企業倒産防止共済)
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
中小企業退職金共済制度
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
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火災共済
安い掛金で大きな保障を得られます。万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金をお支払いします。余剰金が発生した場合、配当金として返却します。
自動車共済
中小企業等協同組合法に基づき、応分の出資により組合に加入した方々で運営されている制度です。団体割引10%が適用できます(同居の親族が所有・使用する車まで。)他社の割引制度をそのまま引き継ぐことができます。
PL保険制度
商工3団体による中小企業会員のための全国制度で、専用商品設計による割安な保険料で加入できます。製造・販売した製品等が原因で、法律上の賠償責任を負担したことによる損害に対して保険金をお支払します。