労働保険事務組合への委託
労災保険制度とは |
労働者が業務上または通勤途上でのケガや病気・障害・死亡にたいして、治療に要する費用・休業給付・年金による保険給付を行うほか、被災労働者の社会復帰や遺族に対して援護する制度です。 |
雇用保険制度とは |
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定と再就職の促進を図り、積極的な失業の予防・雇用の改善・雇用の継続・再就職の促進等の雇用に関する総合的な機能を備えた制度です。 |
労働保険事務組合とは
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
事務委託のできる事業主
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。
次のような場合には事務委託をしましょう
- 事務手続がわからない
- 人不足で事務処理をする余裕がない
- 関係官庁に出かけるのが面倒
- 労働保険の年度更新が難しい
- 事業主及び家族従事者も加入したい
事務委託をした場合の利点
- 事務組合が一括して事務処理をしてくれますので事業主の事務が軽減されます
- 労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます
- 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます。
事業主に代って行う事務
- 労働保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
その他労働保険についての詳しくは 滋賀労働局 ハローワーク長浜 をご覧ください。 |