2021/02/01
滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資上限6,000万円へ
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内中小企業の資金繰りを支援するため、5月1日から実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の「新型コロナウイルス感染症対応資金」を実施しています。この度、さらなる資金繰りの支援をするため、令和3年1月29日(金)から、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げられます。
【滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金の概要】
・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の適用を受けた中小企業者等(個人事業主、小・中規模事業者)が一定の要 件を満たす場合、民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(※)するとともに、信用保証料を半額またはゼロにします。※中小企業者等が金融機関に支払った利子(新規枠1.0%、借換枠1.5%)に関し、後日、県が金融機関を通じて補助します。(当初3年間)
・詳しい要件等は下記のチラシをご確認下さい。
→ (6000万に増額)新型コロナウイルス感染症対応資金について.pdf
※申請に関して具体的にどのような資料が必要になるか等は、商工会議所または取扱い金融機関にご相談下さい。