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滋賀県中小企業振興資金融資制度

一般的な事業資金が必要なときにご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

経営支援支金<しきん>

融資対象

中小企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が1,000万円以下であるもの

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
2,000万円
金融機関所定
5年(6か月以内)
設備資金
3,000万円
金融機関所定
7年(1年以内)

(設備資金は所要資金の70%まで )


セーフティネット資金<しんらい>・新規枠

不況による売上の減少など経営状況が厳しいときにご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

新規枠(責任共有制度対象外)

融資対象

中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第6号(第5号を除く)のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
8,000万円
保証協会付
7年(1年以内)
設備資金
8,000万円
保証協会付
10年(2年以内)

(セーフティネット資金・新規枠合計で8,000万円まで)
(中小企業信用保険法第2条第4項第1号の場合、再生手続き開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内)


新規枠(責任共有制度対象外)

融資対象

中小企業信用保険法第2条第4項第5号に該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
8,000万円
保証協会付
10年(2年以内)
設備資金
8,000万円
保証協会付
10年(2年以内)

(セーフティネット資金・新規枠合計で8,000万円まで)


新規枠(責任共有制度対象)

融資対象

次のいずれかに該当する中小企業者等

(1)中小企業信用保険法第2条第4項第7号から第8号のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)

(2)大規模災害や大型倒産など県内の経済状況に深刻な影響が発生する可能性がある場合であって、知事が別に定める経済環境の悪化要因により、経営の安定に支障が生じている者(例:平成18年国道367号線土砂災害による交通遮断を要因として指定)

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
8,000万円
保証協会付
7年(1年以内)
設備資金
8,000万円
保証協会付
10年(2年以内)

(融資対象2の場合は、返済期間は別に定める。)


緊急経済対策資金<きんきゅう>・新規枠

経済環境の悪化に伴う売上の減少など経営状況が厳しいときにご利用いただく県の制度融資です。
(セーフティネット資金の融資対象者を除く)
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

融資対象

セーフティネット資金(新規枠)の融資対象者ではない者であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する中小企業者(原則として直近2期平均の経常利益が1,000万円以下の者に限る)

(1)最近3か月間の売上高が前年同期または前々年同期と比べて10%以上減少している者

(2)直近決算期における売上総利益または営業利益が前年または前々年と比べて10%以上減少している者

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
5,000万円
保証協会付
5年(6カ月以内)
設備資金
5,000万円
保証協会付
7年(1年以内)

(運転・設備合計で5,000万円まで)


緊急経済対策資金<きんきゅう>・借換枠

経済環境の悪化に伴う売上の減少など経営状況が厳しいとき、既往借入金の返済負担を軽減し、資金繰りを円滑化するための資金としてご利用いただく県の制度融資です。
(セーフティネット資金の融資対象者を除く)
(借換対象資金は元本返済が開始された後6か月以上経過し、かつ遅滞なく返済されているものに限ります)
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

融資対象

保証協会保証付融資(一部保証付融資を除く)の残高を有し、その借入金の返済負担に窮している者で本資金による借換を行うことで、計画的な返済により経営の改善が見込まれるものであって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する中小企業者等

(1)最近3か月間の売上高が前年同期または前々年同期と比べて10%以上減少している者であって、セーフティネット資金(借換枠)の融資対象者ではない者

(2)直近決算期における売上総利益または営業利益が前年または前々年と比べて10%以上減少している者であって、セーフティネット資金(借換枠)の融資対象者ではない者

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
借換資金
8,000万円
保証協会付
7年(1年以内)


政策推進資金<すいしん>・経営革新枠

中小企業者等が、新商品の開発または生産、新役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際して必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
(経営革新に取り組むときにご利用いただく県の制度融資です。)
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

融資対象

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新に関する計画の承認を受けてその計画を実施する中小企業者等
※計画の承認を受けていても金融上の審査により融資が受けられないことがあります

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
8,000万円
保証協会付
10年(2年以内)

(所要資金の80%以内で2億円まで)
(同一年度内の複数回利用が可能)


開業資金<かいぎょう>・創業枠A(責任共有制度対象外)

県内で新たに事業を始めるため(開業前および開業後1年未満を含む)に必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

融資対象

次のいずれかに該当する者で所要資金の20%以上の自己資金相当額を有するもの(ただし、融資対象者1および2において、開業前の場合は融資額と同額以上の別に定める自己資金相当額が必要)

(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後1年未満のもの

(2)事業を営んでいない個人が会社を設立し、2か月以内に新たに開業しようとする者または設立後1年未満のもの

(3)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者または会社が新たに設立した会社であって、設立後1年未満であるもの

融資条件

融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金
1,500万円
保証協会付
5年(1年以内)
設備資金
1,500万円
保証協会付
7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,500万円まで)


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