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「原産地」とは貿易取引される商品の国籍のことです。従って「原産地証明書」とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。原産地証明書が商品の国籍を証明することを目的とした書類のため、「契約通りの商品である」、「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。また荷為替信用状(L/C)等で原産地証明書上にこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。
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次の書類を揃えて、商工会議所受付窓口にご提出ください。
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証明依頼書(証明センターに備え付けてあります)
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証明書類 必要部数 + 商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
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コマーシャル・インボイス1部
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※
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ヨーロッパ諸国向の繊維製品含む商品や外国産商品の場合等は、上記以外に別途典拠資料が必要です。
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「ラバー証明」とは、当所の証明印・署名がラバースタンプで押印されるものです。
当所では、証明発給の迅速化・簡素化の観点から、全ての証明について「ラバー証明」による発給を原則としています。
「肉筆証明」とは、当所署名権限者の署名が自筆(肉筆)で発給されるものです。一部の大使館、領事館で領事査証を
取得するあるいは荷為替信用状(L/C)等の指示で「肉筆証明」が必要とされることがあり*、この場合必要な最小部数を
「肉筆証明」で発給します。なお肉筆証明が必要な場合は、申請者の署名も肉筆でありORIGINALであることが必要です。
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*各国の領事査証取得方法につきましては、直接、大使館、領事館にお問い合わせください。査証以外に荷為替信用状(L/C)等で肉筆署名を要求されている場合は、当該要求書全文のフォト・コピーをご提出ください。
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原産地証明書の証明文言は、「関連インボイスならびに他の裏付け資料に基づいて原産地を証明する」となっており、
本来はインボイス以外にも輸出申告書、船荷証券、商品製造者の製造証明書といった典拠資料が必要です。
しかし、申請者の便宜を図るため実務的にはインボイスを唯一の典拠資料として原産地証明書を発給しています。このため、インボイスが適正に作成されていない場合には、原産地証明書の発給をお断りせざるを得ません。典拠資料のインボイスについては、特に次の事項にご注意ください。
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(1) コマーシャル・インボイスであること
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コマーシャル・インボイス(商業インボイス)であることが必要です(Proforma invoice、Custom's
invoice、Consular invoice等は典拠資料になりません)。船積事項の詳細や商品の総数量等が確定したところで作成してください。
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(2) 署名
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当所に登録された署名者本人が、肉筆で署名してください。当所に登録のある署名と同一であることが必要です。
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(3) 適正な作成方法・正確な内容
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適正な作成方法により、正確な内容が記載され、かつ完成されたコマーシャル・インボイスであることが必要です
(「Ⅴ.インボイス証明、5. 書類作成上の注意」や「コマーシャル・インボイス作成例(PDF)」をご参照ください)。
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(4) 内容ごとにインボイス番号を区別
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内容の違うコマーシャル・インボイスに、同じ番号をつけ、それぞれについて原産地証明書を申請することはできません。その内容ごとにインボイス番号を区別してください。
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(5) 記載事項
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コマーシャル・インボイスに記載されていない事項は原産地証明書には記載できません。
このためコマーシャル・インボイスに、追記や訂正をお願いすることがあります
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(1) 原産地証明書用紙
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必ず偽造防止加工を施した当所所定の用紙を使用してください。当所控えについても、所定の用紙にて作成してください。
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(2) 使用言語
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英語で記載してください。荷印を除いて英語以外の記載はできません。但し荷為替信用状(L/C)の指示や領事査証取得の都合で必要な場合は、スペイン語あるいはフランス語で記載できます
(内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります)。
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(3) 記載方法
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① 記載方法
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荷印の部分を除き、黒色または青色で記載してください。また、署名を除きタイプライターまたはワープロ、
コンピューターによる印字にて記載してください。
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② 所定の記載欄への記載
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所定の記載欄に決められた内容を記載してください。例えば「Description of goods」欄に輸出者名を
記載することはできません。
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③ 枠外記載、はみ出しの禁止
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枠外に記載した場合、文字がはみ出してしまった場合は作り直してください。
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④ 全ての記載欄に記載
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「6.Remarks」欄、「10.Certification」欄を除き、全ての項目に記載してください。
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⑤ 用紙印刷文言の変更・削除の禁止
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原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除することはできません。また、用紙に印刷されている文言が申請者の記載した文言によって隠れてしまった場合には、作り直してください。
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⑥ 同一案件のものは全て同じ内容
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1つのインボイスから作成される1件の原産地証明書の記載内容は、「ORIGINAL」「COPY」表記を除き、
全部数とも完全に同じにしてください。
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⑦ 訂正箇所がある場合
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原産地証明書上に訂正箇所が生じた場合には、発給者である当所の訂正印の押印を受けることが必要です
(「Ⅶ.訂正」参照)。申請企業の訂正印は押印しないでください。
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(1) Exporter(輸出者)
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①
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輸出申告を行う者と同一であることが必要です。当所に登録されている申請者名、住所(国名「JAPAN」まで)を記載してください。ピリオド、カンマなども含め登録した英文社名と完全に一致させてください。
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②
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「Consortium(企業連合体)」の名義での申請については、所定の届出が別途必要です。事前にご相談ください。
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③
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「A社 on behalf of B社(B社の代理であるA社)」の記載
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輸出者名が日本国内にある企業間の「A社 on behalf of B社」の記載はできません
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登録企業A社と海外企業B社が
親子関係にないと判断される場合
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登録企業A社と海外企業B社が
親子関係にあると判断される場合
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必要な
典拠資料
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・
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A社B社間の契約(契約No.・オーダーNo.・インボイスNo.等)を確認できる船積書類作成等の委任状(フォト・コピー可)
*委任状(雛型)ダウンロードはこちら
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・
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契約No.・オーダーNo.及びB社がバイヤーであることが記載されている典拠インボイス
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記載方法
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インボイス及び原産地証明書のExporter名は下記のとおりに記載してください。
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登録企業A社
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+
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A社住所
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+
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JAPAN
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on
behalf of
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海外企業B社
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+
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B社住所
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+
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国名
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※
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原産地証明書Exporter欄の海外企業B社の住所は、最低限、都市名・国名を記載してください。
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記載例
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原産地証明書及びインボイスには同一の記載が必要です。
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原産地証明書

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インボイス

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(2) Consignee(荷受人)
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①
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「海外の荷受人」を住所、国名まで記載してください。国名は正式名称を記載してください。省略する場合は、「国名表記記載例一覧」の「記載例」に従って記載してください。所在地が日本国内の企業・個人名が記載されているもの、また会社名のみ記載されている場合は受理できません。Consigneeの国名は、EU諸国を除き「5.Transport
details」の仕向国と原則一致させてください。また、社名の前に ToやM/S(messers)等は記載しないでください。
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②
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典拠資料のインボイスの記載内容と一致させてください。
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・
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インボイス上に荷受人の記載がある場合は、それを原産地証明書の荷受人として記載してください。
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・
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インボイス上に荷受人の記載がない場合
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通常はインボイス上のバイヤー(あるいはエンドユーザー)を、原産地証明書の荷受人として記載してください。「To order」、「To order of ~Bank」のような記載でも結構です。ただし、この場合は、仕向地を特定するため、原産地証明書の
「5.Transport details」欄に(5)-①のa~d、rのうちのいずれかの形式での記載が必要です。
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③
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荷受人以外に、「End User」、「Buyer」、「Beneficiary」の会社名、住所、国名を記載する場合は、
「6.Remarks」欄に記載してください。
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(3) No. and date of Invoice(インボイスの番号と日付)
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①
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典拠資料のインボイスのインボイス番号・日付を記載してください。
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※
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日付は西暦、月、日が特定できるように記載してください。「'08/01/04」や「05/06/2008」といった記載では、証明できません。「January 1, 2008」や「JAN. 1, 2008」のように、月名は英文字で表記してください。
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②
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インボイスの日付は、原産地証明書の「9.Declaration by the Exporter」欄に記載された日付以前であることが
必要です。
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③
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「バイヤー」、「荷受人」、「船積事項(船名・出航日)」がすべて同じであれば、複数のインボイスをまとめて1件の
原産地証明書として申請することができます。この場合は、全てのインボイス番号と日付を完全に記載してください。
例えば、インボイス番号が「A-101」、「A-102」、「A-103」の3つの場合に、共通する「A‐」の部分を省略して、
「A‐101/102/103」と記載することはできません。
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④
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インボイスにインボイス番号がない場合には、インボイスにも原産地証明書にも「NIL」と記載してください。
この場合、インボイス、原産地証明書ともにインボイス日付の記載は必要です。
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⑤
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インボイス上のインボイス番号を原産地証明書に記載しない場合は、典拠資料として荷為替信用状(L/C)やバイヤーからの指示書のフォト・コピーを添付して申請してください。また、この場合は、この欄を斜線で抹消してください。
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(4) Country of Origin(原産国)
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日本国の正式名称である「JAPAN」と記載してください。「JAPAN」以外の記載は認められません。
都道府県名・都市名等も記載できません。
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(5) Transport details(輸送手段詳細)
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①
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インボイスには詳細な輸送手段の記載が必要ですが、原産地証明書には以下の記載例「a~t」のうちの
いずれかの形式による記載で結構です。ただし、荷受人の欄に「To order」、「To order of~Bank」のような
記載をした場合には、仕向地を特定するため、「a~d、r」のうちのいずれかの形式での記載が必要です。
なお、船積地は日本国内であることが必要です。
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【記載例】
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a
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From 〔積出地、国名〕 to 〔荷揚地、国名〕 via 〔経由地名〕
by 〔積載船(機)名〕 on or about 〔出港(予定)年月日〕
|
|
b
|
From 〔積出地、国名〕 to 〔荷揚地、国名〕 by 〔積載船(機)名〕
|
|
c
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From 〔積出地、国名〕 to 〔荷揚地、国名〕 by vessel / air on or about 〔出港(予定)年月日〕
|
|
d
|
From 〔積出地、国名〕 to 〔荷揚地、国名〕 by vessel / air
|
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e
|
By vessel
|
船 便
|
|
f
|
By sea
|
|
g
|
Sea freight
|
|
h
|
By Air
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航空便
|
|
i
|
Air cargo
|
|
j
|
Air freight
|
|
k
|
JL002
|
航空便名のみを記載
|
|
l
|
Air Mail
|
航空郵便
|
|
m
|
EMS
|
国際エキスプレスメール
|
|
n
|
Surface
|
船舶郵便
|
|
o
|
Sea Mail
|
|
p
|
Courier(DHL、OCS、FedEx等)
|
国際的規模で行う宅急便
|
|
q
|
Hand Carry
|
手荷物
|
|
(複合輸送)
|
|
r
|
Sea and air, from 〔積出地,国名〕 to 〔荷揚地、国名〕
via 〔経由地〕
|
船便と航空便
|
|
s
|
Sea and Train
|
船便と鉄道輸送
|
|
t
|
Air and Truck
|
航空便と陸路輸送
|
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②
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原産地証明書は、船積前に申請するのが原則ですが、出港日から6ヶ月以内であれば、通常どおり申請できます。船積後6ヶ月超え、1年以内の場合の原産地証明書の申請に際しては、インボイスの他に別途典拠資料の提出が必要です。詳細は「8. 証明申請が遅れた場合」をご覧ください。
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(6) Remarks(備考)
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①
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空欄でも結構ですが、日本の輸出者と直接の輸入者に係る、以下の内容を記載したい場合は本欄にいれて下さい。輸入者とその転売先とのL/C番号、契約番号等は記載できません。
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・
|
製造業者名と住所、国名
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|
・
|
End Userの会社名と住所、国名(仕向国と同一でなくてはなりません)
|
|
・
|
Buyerの会社名と住所、国名
|
|
・
|
Cargo Consignee(現地の乙仲)の会社名と住所、国名
|
|
・
|
支払条件に関する事項 (T.T、L/C at sight、N.C.V.、D/A 90
days after sight)
|
|
・
|
貿易条件(FOB「本船渡し」、CIF「運賃保険料込み渡し」等)
|
|
・
|
L/C Number 1234 issued by Tosho Bank dated October 1, 2006
|
|
・
|
Indent No.(委託買付け番号)
|
|
・
|
Sales Note No.(売買契約書番号) (=Contract Note、Contract
Sheet、Sales Contract)
|
|
・
|
Contract No.(契約番号)
|
|
・
|
Order No.(注文書番号)
|
|
・
|
Import License No. (輸入承認番号)
|
|
・
|
Proforma Invoice No.(仮送り状番号)
|
|
・
|
Insurance Policy No.(保険証券番号)
|
|
・
|
Purchase Order No.(買約書番号)
|
|
・
|
Importer's code (税関に対して輸入者として登録している番号)
|
|
・
|
Buyer's P/O Number(注文の番号)
|
|
|
②
|
次のような代名詞を含む表現は記載できません。
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L/C上の記載
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Remarks欄記載例
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|
number of this
credit (L/C)
|
→
|
L/C Number
|
|
our order number
|
→
|
Order Number
|
|
our reference number
|
→
|
Reference Number
|
|
|
|
③
|
宣誓文(We certify~)を記載することはできません。
|
|
④
|
金額(単価、合計問わず)を記載する場合、その算定根拠である貿易条件もあわせて「FOB
Yokohama USD 5,000.00」や「CIF Hong Kong NRY 100,000」のように本欄または「Description欄」に記載してください。
|
|
⑤
|
本欄への記載は必要最低限にとどめ、欄内におさまる範囲で記載するようお願いします。欄内に記載しきれない場合は記載事項の最後に「*(アスタリスク)」を付し、「Description欄」にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。
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|
|
(7)-1 Marks and numbers(荷印・荷番号)
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|
|
|
①
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輸出貨物に表示されている荷印と荷番号を記載してください。荷印の色や一部の形について「Print
in Red」や「IN DIA」等の記載でも結構です。
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②
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荷印がない場合は「Unmarked」、「No Mark(N/M)」、「No
Number(N/N)」または「NIL」と記載してください。
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|
③
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Air Mail等の場合、「As addressed」、「Fully Addressed」の記載でも結構です。
|
|
④
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荷番号は実際の数を記載してください。
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(7)-2 Number and kind of packages(梱包数と種類)
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|
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①
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Carton、crate、box、pallet、bale、roll等の荷姿と数量を記載してください。
|
|
②
|
梱包されていないものについては、「Unpacked」、「Loose」、「In Bulk」または「Bare
Cargo」と記載してください。
|
|
③
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コンテナ輸送の場合には、コンテナ・ナンバーまたはシール・ナンバーを「Container No.~」、「Seal
No.~」のように記載してください。申請時点でコンテナ・ナンバーやシール・ナンバーが不明の場合は、記載しなくても結構です。
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|
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(7)-3 Description of goods(商品名)
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|
|
|
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①
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商品は日本産でなければなりません。日本における商品の原産国の認定は「関税法施行令」を準用して行われています。原産国の判定が難しい場合には、事前にご相談ください。
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|
②
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原産地証明書に記載できるのは商品「goods(物)」のみです。インボイスに記載されていても、下記に挙げるようなサービス等は原産地証明書に記載できません。
【記載できない例】
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・
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Installation(Fee)
|
(設置費用)
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|
・
|
Technical consultation(Fee)
|
(技術指導費)
|
|
・
|
Travel expense
|
(旅費)
|
|
・
|
Freight Charge
|
(送料)
|
|
・
|
Discount
|
(値引)
|
|
・
|
Training(Fee)
|
(研修費)
|
| ・ |
Software |
(ソフトウェア) |
|
|
③
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商品名は第三者にも容易に理解できる、具体的かつ一般的な商品名を記載してください。
HSコード6桁に相当する名称を目安にしてください。
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|
④
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ブランド名や商品コードの記載のみでは証明できません。具体的な商品名を記載してください。
|
|
⑤
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次のような不明瞭な記載では証明できません。具体的な商品名を記載してください。
|
|
|
|
・
|
「(会社名)Products」のみの記載の場合、具体的な商品名を記載してください。
|
|
・
|
「Spare Parts」や「Machine」のみ記載の場合、何のspare partsか、どういうmachineかを具体的に記載してください(「Spare
Parts for Automobile」等)。
|
|
・
|
「Advertising Materials」のみ記載の場合、「Poster」「T-shirts」等、具体的な商品名を記載してください。
|
|
|
⑥
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次のような文言は原産地証明書には記載できません。
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|
|
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a
|
証明書の信憑性に疑念を抱かせる曖昧な表現
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|
|
・
|
Said to contain(S.T.C)
|
|
・
|
Approximately(Approx.)
|
|
・
|
E. & O.E.(Errors and omissions excepted)
|
|
|
b
|
原産地証明書の本来の目的を超えた内容
|
|
|
|
・
|
商品の性質・性能についての記載「First
class」、「Brand new」、「Prime quality」、「2nd grade」、「As is」、「Good
working order」等は原則認められません。
|
|
・
|
製造年月日、消費期限
|
|
|
c
|
商品の原産地の証明とは無関係の内容
|
|
|
|
・
|
「インボイスに記載の価格は適正な市場価格である」
|
|
・
|
「このインボイスは唯一のものである」等
|
|
|
d
|
荷為替信用状(L/C)等の商品名の指示でよく見られる、「プロフォーマ・インボイスどおりの商品である」、
「契約どおりの商品である」といった記載は認められません。*
|
|
|
|
・
|
(商品名)as per proforma invoice No. ~
|
|
・
|
(商品名)other details are as
per indent No. ~
|
|
・
|
(商品名)as per attached
catalogue
|
|
・
|
This is an integral part of contract
|
|
・
|
Details are as per attached sheet of
contract
|
|
|
|
|
*荷為替信用状(L/C)上の指示と原産地証明書との関係
|
|
商工会議所はL/Cや契約の当事者ではありません。L/Cや契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、L/Cや契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。
またL/C上の商品名が、上記dのようなものであっても、原産地証明書については商品名のみを記載し、プロフォーマ・インボイスや契約の番号はRemarks欄に記載してください。インボイスにはL/Cどおりの商品名を記載する必要がありますが、インボイス以外の書類についてはL/Cにおける記述と食い違わない一般的な用語で記載できます。
<信用状統一規則(UCP600)第14条e項>
|
|
|
e
|
this、your、ourのような代名詞を含む表現
|
|
f
|
その他当所が不適当と判断したもの
|
|
|
⑦
|
宣誓文等を記載する場合には、領事査証を取得する場合に必要な領事館指定文言のみ認めます。
|
|
⑧
|
金額(単価、合計問わず)を記載する場合は、必ず貿易条件(FOB、CIF等)を本欄または「6.Remarks」欄に
記載してください。
|
|
⑨
|
インボイスに記載された日本産商品の一部だけを抜粋して原産地証明書を取得することはできません。
有償・無償を問わず、インボイス上の商品は全て記載してください。但し、インボイスに日本産と外国産の商品が
含まれている場合は、日本産商品だけ原産地証明書に記載して申請しても結構です。
|
|
⑩
|
極力、原産地証明書用紙1枚にまとめて記載してください。用紙1枚に記載しきれない場合は
「9. 原産地証明書1枚に記載しきれない場合の証明書作成方法」により作成してください。
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|
⑪
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ヨーロッパ諸国向けで日本産繊維製品が含まれる場合は、インボイス以外の典拠資料が必要です。
「7. ヨーロッパ諸国向け繊維製品に係わる原産地証明書」をご覧ください。
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|
(8) Quantity(数量)
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|
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|
|
①
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商品ごとに具体的数量(~pcs、~sets、~units、~kgs等)の記載が必要です。インボイスの数量・数量単位と一致していることが必要です。
|
|
②
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数量として商品の重量を記載する場合は、Net Weight(純重量)またはGross
Weight (総重量)を明記してください。
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③
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数量単位を「lot」とする場合でも、具体的数量が明らかな場合には、併記してください。具体的数量が明らかでない場合には、Net
WeightまたはGross Weightを併記してください。
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【記載例】
|
1 lot ( 1,543 pcs,
74 sets)
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|
|
④
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梱包数と併せて、「NET 500 KGS or 10 Iron Drums」のように記載しても結構です。Drum、Roll、Carton等の梱包単位を、数量単位として記載する場合には、重量を併記するか、「NET
50 KGS / Drum」、「100 L / Drum」、「20 Pieces / Carton」のように梱包ごとの具体的数量・単位を併記してください。梱包数量・単位しか記載のないものは証明できません。
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|
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(9) Declaration by the Exporter(輸出者宣誓)
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|
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|
①
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日付は申請日をご記入下さい。未来日の日付は認められません。また典拠インボイス日付以降であることが必要です。
|
|
②
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当所に登録された署名者本人が、自ら署名してください。代理署名(Forサイン)は認められません。
当所に登録された署名と同一であることが必要です。原産地証明書全部数に同一署名者が署名してください。
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|
③
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原産地証明書と典拠資料のインボイスの署名が異なっていても、両方とも登録があれば認めます。
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④
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サインのそばに署名者の氏名を、当所の登録どおりに記載してください。なお、役職名・会社名を記載する
必要はありません(記載する場合は当所の登録と完全に一致させてください)。
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|
⑤
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ラバー証明を申請する場合に限り、本欄のサインがスタンプ、またはコンピューターからの転写でも認めます。
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⑥
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輸出者宣誓欄の署名等が、(10)Certificate(商工会議所証明)欄にはみ出さないようにご注意ください。
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(10) Certification(商工会議所証明)
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|
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|
|
①
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当所使用欄ですので何も記載しないでください。
|
| ② |
輸出者宣誓欄の署名等が本欄にはみ出さないようご注意ください。 |
| ③ |
証明日付は証明事項の確認ができた日となります。過去に遡った日付や未来の日付での証明は一切行いません。 |
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|
|
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|
(11) Certificate No.(証明番号)
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|
|
|
当所使用欄です。何も記載しないでください。
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|
|
(12) ORIGINAL/COPYの表記欄
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|
|
|
|
①
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必ずORIGINAL(正本)、あるいはCOPY(副本)の表記をしてください。
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②
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本来ORIGINAL(正本)は1部ですが、3部まで認めます。ORIGINAL を1部のみとする場合には、1部だけ「ORIGINAL」と表記し、以外は全て「COPY」としてください。ORIGINALの表記を複数する場合は、「ORIGINAL-1」、「ORIGINAL-2」、「ORIGINAL-3」と枝番号を記入するか、全て「ORIGINAL」と表記してください。「COPY」の枝番号の表記は認められません。
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③
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「DUPLICATE」、「TRIPLICATE」の表記は認められません。
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④
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ORIGINALが4部以上必要な場合、荷為替信用状(L/C)全文のコピー等典拠資料を提出してください。
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ヨーロッパ諸国向け繊維製品の原産地証明書の申請にあたっては、有償・無償に係わらず、追加典拠書類の提出が
義務づけられています。対象となる商品、対象仕向国・地域ならびに追加で提出いただく典拠資料は次のとおりです。
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(1) 対象商品
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HSコードの51類~63類に属する日本産商品
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(2) 対象仕向国・地域
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2007年1月現在
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アイスランド
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アイルランド
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アゾレス島
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アンドラ
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イギリス
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イタリア
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エストニア
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オーストリア
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オランダ
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キプロス
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ギリシア
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サンマリノ
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ジブラルタル
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スイス
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スウェーデン
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スペイン
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スロバキア
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スロベニア
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チェコ
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デンマーク
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ドイツ
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ノルウェー
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ハンガリー
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フィンランド
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フランス
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ベルギー
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ポーランド
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ポルトガル
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ブルガリア
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マルタ
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モナコ
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ラトビア
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リトアニア
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リヒテンシュタイン
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ルクセンブルグ
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ルーマニア
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(3) 追加で提出いただく典拠書類
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①
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輸出通関前の申請の場合
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下記A及びB(a、bのいずれか)をご提出ください。
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※
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輸出通関前に原産地証明書を取得した場合、証明書発給後20日以内に「輸出許可済みの税関輸出申告書(E/D)」のコピーに会社名、証明番号を記載し、当所にファックスしてください(FAX:03-3201-6265)。
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②
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輸出通関後の申請の場合
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下記A~Cのいずれかフォト・コピーをご提出ください。
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A
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輸出許可済みの税関用輸出申告書(E/D)
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B
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輸出許可済みの税関用輸出(積戻し)申告書
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C
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EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書
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原産地証明書は、船積前に申請するのが原則となっていますので、船積後、6ヶ月を超え1年以内の場合の
申請に際しては、インボイスの他に下記①~③の典拠書類をご提出ください。
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① 証明申請が遅れた理由書(PDF)
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右図理由書を申請者のレターヘッドにて作成してください。具体的な理由は、単に「客先からの要求」では発給できません。なぜ申請が遅れたのかについて、詳細な説明が必要となります(「○○国で保税状態になっている貨物を輸入通関するために必要となった」等)。
自社製品を直接輸出した場合には、右図の*印の箇所に自社で製造した旨の誓約文「なお、同書類に記載の商品は当社が製造したものに相違ないことを誓約いたします。」と記載してください。
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② 日本から船積みされた事実を示す資料
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以下A~Eのいずれかのフォト・コピーが必要です。
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A
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B/L(Original)
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B
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AWB
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C
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SWB
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D
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EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書
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E
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E/D
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③ 日本国内で製造された商品であることを示す資料
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自社製品を直接輸出した場合は、理由書の中、自社で製造した旨の誓約文を記載してください(上記(1)参照)。他社から購入した商品を輸出した場合は、次の「A、B」のいずれかを添付してください。
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A
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製造業者発行の製造証明書
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B
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製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書
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※
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必要に応じて、その他(L/Cのコピー、バイヤー等からの原産地証明書を要求するファックスやテレックスのコピー)の典拠書類を提出していただくことがあります。
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荷印・荷番号、梱包数と種類、商品名、数量についての記載事項が多く、1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、以下のいずれかの方法で作成してください。
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(1) アタッチ・シート方式
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原産地証明書用紙の1枚目に商品名総称、総数量を記載し、さらに「Details as per attached sheet(s)」と注記したうえで、
詳細を記載したアタッチ・シートを添付してください。
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①
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アタッチ・シートはA4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用できません)を使用し、上部に原産地証明書用紙と同様にMarks, numbers、number and kind of packag-es,
description of goods、Quantityの各見出し項目を記載したうえで詳細を記載してください。なおアタッチ・シートにはMarks,
numbers、number and kind of packages、description of goods、quantity欄に記載すべき内容しか記載できません。Remarksに関する事項は記載できません。
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②
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アタッチ・シートが2枚以上にわたる場合はアタッチ・シートの全ページに、「1/3、2/3、3/3」のような形でページ数を記載してください。但し、都合により記載が困難は場合につきましては「1、2、3...」というページ番号だけでも認めます。その場合、アタッチ・シートの最終ページに必ず「END」等、アタッチ・シートの最終ページであることがわかる文言を記載してください。
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③
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アタッチ・シートには宣誓文言(We hereby certify~)は記載できません。
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④
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アタッチ・シートに更にアタッチ・シートを付けることはできません。
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(2) 連続記載方式(To be continued方式)
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一枚の原産地証明書用紙に記載しきれなかった内容を、原産地証明書用紙を連続で使用して記載する方法です。
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①
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最後のページ以外の「9. Declaration by the exporter」および「10.
Certification」欄を斜線で削除してください(下図A参照)。申請者の署名は最後のページにのみ入れてください。
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②
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最初のページ以外の「1. Exporter」から「6. Remarks」までの各欄を斜線で抹消してください(下図A参照)。
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③
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全てのページに、「1/3、2/3、3/3」のような形でページ数を記載してください。また最後のページを除く全てのページの下部に「to
be continued」と記載してください。都合により記載が困難な場合につきましては「1、2、3...」というページ番号だけでも認めます(最終ページに「END」等の文言を記載する必要はありません)。
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④
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最初と最後のページのみを原産地証明書用紙を使用し、中間ページをA4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用できません)を使用しても結構です。この場合は、上部に原産地証明書用紙と同様にMarks, numbers、number and kind of packages; description of
goods、quantityの各見出し項目を表示したうえで、詳細を記載してください(下図B参照)。
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(1) 貿易形態
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外国産商品の原産地証明書については、その貿易形態により記載内容に関する注意事項が異なります。
また、貿易形態に応じた典拠資料の提出が必要です。貿易形態の区別は次の3種類です。
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再輸出
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外国から輸入した通関済みの商品を、再度輸出すること
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積戻し
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外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続未済の保税の状態で、
保税地域または他所蔵場所から再度外国向けに積み出すこと
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仲介貿易
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本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の
当事者(仲介者)となる取引
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(2) 3種類の貿易形態に共通する記載方法
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外国産商品の原産地証明書は、「4.Country of Origin」欄と「7.Description of goods」欄の記載方法が、
日本産商品の原産地証明書と異なります。他の記載方法は日本産商品の原産地証明書と同様です。
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①
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Country of orgin(原産国)
国名は正式名称を記載してください。省略した形で記載する場合は、「国名表記記載例一覧」の「記載例」に
従って記載してください。
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②
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Descriotion of goods(商品名)
一般的な注意事項は日本産の場合と同じですこちらをご覧ください。原産地が複数の場合は、
それぞれの原産地を記載してください。
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例1
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Copy Machine
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1 unit (Made in Japan)
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Toner for Copy Machine
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5 units (Made in Korea)
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例2
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Item 1 Gasket 20 pcs
Item 2 Piston 20 pcs
Item 3 O Ring 20 pcs
Item 4 Thermostat 10 units
Item 5 Compressor 5 units
Item 1 & 3 are made in Taiwan. Others are made in China.
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例3
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Radio Cassette Player
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50 sets (C)
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Portable Transistor Radio
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50 sets (T)
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Compact Disk Player
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30 sets (T)
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Stereo Headphone
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20 pcs (C)
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(C):Made in China
(T):Made in Taiwan
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(3) 貿易形態別の典拠資料
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申請に際しては、証明依頼書(当所窓口に備え付けてあります)、原産地証明書(必要部数+当所控え1部※フォト・コピー不可)、コマーシャル・インボイス1部の他、商品の原産地等を確認できる典拠資料が別途必要となります。典拠資料は必ず原産国が確認できるものをご提出ください。
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再輸出の場合
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下記の「A~F」のいずれかが必要です。
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A
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海外公的機関が発行した原産地証明書(フォト・コピー可)
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B
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輸入申告書(フォト・コピー可)
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C
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原産国表記のある輸入時のインボイス(フォト・コピー可)
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D
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輸入元販売証明書(PDF)*
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*輸入者が輸出者に販売した証明書(*輸入元が作成)
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E
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国内入手経路説明書(PDF)*
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*輸入元から転売先を経て輸出者に至る経路について
輸出者が説明するもの(*輸出者が作成)
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F
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原産国表記のある輸出申告書(フォト・コピー可)
*原産国表記のない「輸出申告書」は典拠資料になりません。
輸出申告の際に原産国表記を記載してもらうよう依頼して下さい
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積戻しの場合
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下記の「G~J」のいずれかが必要です。
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G
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海外公的機関が発行した原産地証明書(フォト・コピー可)
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H
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積戻し許可通知書(フォト・コピー可)
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I
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蔵入承認申請書(フォト・コピー可)
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J
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蔵入れ時のインボイス
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仲介貿易の
場合
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下記の「K、L、M」全てが必要です。
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K
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外国産商品に対する原産地証明書発給申請書(仲介貿易用 PDF)
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L
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海外公的機関発行の原産地証明書(原本*)
*原本を社内で保管する必要がある場合には、
原本とフォトコピーをお持ち下さい。両者に相違がないことを
確認したうえで、原本をお返し致します。
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M
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海外から船積みされたことを示す資料
(下記のうちいずれか。全てフォト・コピー可。)
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・
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B/L(船積地発行のもの。Non-negotiable
Copyは不可。)
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・
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AWB(船積地発行のもの)
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・
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SWB(船主発行のもの)
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・
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CMR NOTE(国際道路物品運送書類)
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・
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CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類)
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輸入元販売証明書 雛型
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国内入手経路説明書 雛型
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(4) 仲介貿易についての注意
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① 証明申請の理由
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仲介貿易は、外国間での商品の移動となるので、本来、日本の商工会議所は原産地証明書を発給する立場にありません。船積地の公的機関が発行した原産地証明書を使用するのが原則です。しかしながら、下記A、Bいずれかの理由により、船積地の公的機関の原産地証明書を使用することができない場合に限り、当所で原産地証明書を切り換えて発給します。
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A
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船積地に仕向国の大使館・領事館がないので、駐日領事の査証を取得しなければならないが、日本の商工会議所が発行した原産地証明書でないと査証を取得できない。
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B
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荷為替信用状(L/C)等で輸出者名を日本の仲介者とすることが求められており、輸出者名が現地の企業名となっている船積地の原産地証明書が使用できない。
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② 当所の原産地証明書に記載できる内容
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輸出者名、インボイス番号、契約番号、L/C番号を除き、船積地の公的機関発行の原産地証明書と一致していることが必要です。船積地の原産地証明書に記載されていない内容は、当所の発給する原産地証明書に記載できません。
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③ 海外公的機関発行の原産地証明書
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船積地における公的機関発行の原産地証明書に記載された商品名及び数量をブレーク・ダウンして詳細を記載することはできません。
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④ 海外公的機関発行の原産地証明書のミススペル
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船積地における公的機関発行の原産地証明書にミススペルがあっても、当所の原産地証明書上で訂正して記載することはできません。先に船積地の原産地証明書を訂正、または正しいスペルのものを取得することが必要です。
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⑤ 海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用について
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海外公的機関発行の原産地証明書は英語で記載されているが、申請の原産地証明書はスペイン語で記載されているなど使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。
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