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会報への紙面広告・広告封入サービス

  • 紙面広告
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紙面広告について

「紙面広告」利用細則

(配布数量)
第1条     配布物の数量は配布商工会議所報数を基準とする。

(配布地域)
第2条     配布地域は当商工会議所管内に所在する会員事業所とする。

(紙面広告の持ち込み)
第3条     紙面広告の記載について、内容等はあらかじめ商工会議所の担当者と協議する。また、記事についてはデータ持ち込みが可能な場合は優先する。

(紙面広告の承認)
第4条     持ち込まれた内容を確認し受理された後、会報発行までに校正を行い掲載内容の確認をする。

(配布期日)
第5条     紙面広告の掲載については商工会議所報の年間発刊スケジュールによる。

(利用料金)
第6条    紙面広告掲載料金については、別紙料金表のとおりとする。

付則:
(平成22年4月1日制定)
1.この規約は平成22年4月1日より適用する。

折込広告について

折込広告利用細則

(配布数量)
第1条     配布物の数量は配布商工会議所報数を基準とする。

(配布地域)
第2条     配布地域は当商工会議所管内に所在する会員事業所とする。

(折込広告物の持ち込み)
第3条     折込広告物についてその厚み、重さ、サイズ、形状、紙質等はあらかじめ商工会議所の担当者と協議する。

(折込広告の承認)
第4条     依頼者は折込広告物を指定された期日までに、配布数量・計上等を確認のうえ、商工会議所まで持参する。持ち込み時に配布物に不備があり、依頼者に不利益が生じた場合にも商工会議所はその責を負わない。

(受け入れ限度)

第5条     折込広告物の件数・重量が配布の受け入れ限度を超えた場合は、受け入れをお断りすることもある。

(配布期日)
第6条     折込広告物の配布期日については商工会議所報の年間発刊スケジュールによる。

(利用料金)
第7条    折込広告物配布料金については、別紙料金表のとおりとする。

(折込広告利用料)
第8条     配布依頼を受けた折込広告物の残余分の事後処理については、商工会議所が依頼者と協議のうえ処理する。

付則:
(平成20年7月1日制定)
1.この規約は平成20年7月1日より適用する。

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